城東法務事務所

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農地転用について

農地を農地以外の目的で使用するには、具体的な計画のもとで「農地転用」の許可を取得する必要があります。

この申請には多くの書類が必要で、準備が大変な場合もありますが、当事務所の経験豊富な行政書士が、事前調査から許可申請まで一貫して対応いたします。

農地転用について

農地転用許可の種類は大きく3つあります。

農地法3条許可

農地または採草放牧地の売買、賃貸借等の権利の移転や設定を行う場合は、農業委員会の許可を受けなければいけません。

農地法4条許可

自己の農地を別の目的に利用する場合は都道府県知事の許可を受けなければいけません。

農地法5条許可

農地または採草放牧地を別の目的に利用するため、売買や賃貸借等の権利の移転や設定を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければいけません。

農地法5条許可は、農地法4条許可+農地法3条許可を併せ持つものです。

農地転用を行政書士に依頼するメリット

法的な要件の遵守

行政書士は最新の法律や規制に詳しく、土地利用や各種行政手続きに精通しています。許可申請に際しても、法律上の要件が満たされているかを確認し、必要に応じて適切なアドバイスやサポートを提供します。

専門的な知識と経験

行政書士は「権利義務に関する書類」の作成や相談に応じることができる法の専門家です。農地転用の許可申請には、書類の準備や関係者との調整、審査手続き等の対応が必要です。
行政書士はこれらを効率的に進めるための経験があり、必要な情報の収集や正確な書類作成を行い、申請がスムーズに進むようサポートします。

時間や労力のコストが抑えられる

自分で書類を作成するのが最も安価ですが、行政書士は様々な手続きに慣れており、効率的に進める方法を熟知しています。行政書士に依頼することで、手続きにかかる時間や労力を節約できます。

トラブル予防とリスク管理

農地転用には法的リスクが伴う場合がありますが、行政書士は手続きに必要な条件を明確にし、公平な手続きを進めることで、トラブルやリスクを最小限に抑えます。
また、許可申請手続きや交渉に関する助言やサポートを行い、必要に応じて代理人として対応することも可能です。

その他、行政書士業務に関することはご相談ください。

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